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現在、市民の皆さんは年1000円の森林環境税を支払っています。この税は、森林の整備や保全のための財源となっていますが、業界関係者以外にはその詳細はほとんど知られていないようです。今回は、そのしくみと使われ方について解説します。
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よく行く町中華で、ある日、常連の仲間から「なんか森林環境税っていうのが1000円も取られているんだけど、これは何?」と聞かれました。
林野庁のウェブサイトによると、
“「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。(林野庁ウェブサイト)”
ポイントとしては、「森林環境税」と「森林環境譲与税」の語がセットになっている点です。森林環境税は市民が税金を払うときの名称、森林環境譲与税は支払われた税金を森林整備の財源として全国の市町村と都道府県に一定のルールに沿って分配されるときの名称です。年間の財源の規模としては約600億円となっています。また、その用途が「森林整備の財源」と定められていることも特徴です。
税金はちゃんと使ってもらうことが大事です。森林環境譲与税は実際にどのように使われているのでしょうか。
森林環境譲与税のより具体的な用途として、森林の適切な管理のために重要な間伐への補助など「森林の整備に関する施策」、人材育成や林業の担い手確保、木材利用の促進や木育に代表される普及啓発など「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
一例として、三重県伊賀市における森林環境譲与税の活用方法をみてみましょう。
2024(令和6)年度分として、8315万円が使われています。これらは、間伐が適切に実施できていなかった林分での間伐の支援に使われたりしています。https://www.city.iga.lg.jp/cmsfiles/contents/0000013/13306/0910R6shinrinkankyojyoyozeikouhyou.pdf
市町村で森林面積があまり多くないところでは、木材利用の促進を支援する例が多いようです。東京都三鷹市では、「公共施設木製備品導入プロジェクト」として、地域の幼稚園や保育園に木製の机や遊具を導入しています。また、同市では、気候変動問題への対策として、福島県矢吹町と山形県白鷹町と協定を結び、三鷹市が排出する二酸化炭素をこれらの町内にある森林による吸収で相殺するカーボンオフセット事業を実施しています。
これらの自治体のように、森林環境譲与税を有効に使っている市町村もありますが、直ぐに使わずに基金として積み立てている市町村もあります。目的を持って積み立てているのであれば良いですが、実際には、その使い道に悩んでいる市町村もあるようです。
前回ご紹介した東京大学の樹芸研究所(※1)で、現地を歩きつつ議論している中で、今後の森林環境譲与税の新たな使い道になりそうなアイディアを見つけました。樹芸研究所には昔の薪炭林であった林分が多く、これらの広葉樹の林分では薪炭として使われなくなった木々が大きく成長しています。これらの木々が傾斜地にオーバーハングして生えていることが多いことから、強風などで倒れる可能性が年々増えています。皆さんご承知の通り、木の枝はかなりの重量物ですので、人間に直撃したら大きな事故につながります。その対策は、倒れる前に安全に伐採することですが、このような状態の木を伐採するには、特殊伐採の技術をもっている方にしかできません(特殊伐採についてはこちらを参考※2)。森林管理のリスクマネジメントの一環として、このような対策に対して森林環境譲与税を使うことは有りではないでしょうか。
※1 南伊豆の大学演習林を歩く―東京大学樹芸研究所―(その1)
南伊豆の大学演習林を歩く―東京大学樹芸研究所―(その2)
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